生涯生活設計活動支援事業

生涯生活設計活動支援事業

会員が退職後の再就職に備えるため、または生涯学習の一環として、 厚生労働大臣指定教育訓練講座を受講した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部として、3年に1回最高10,000円を助成します。

ただし、受講費用が10,000円に満たない場合は受講費用額とします。なお、助成額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

対象となる講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」(中央能力開発協会ホームページ)またはハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」で確認してください。

例えば、助成対象となるのは、電気工事士、大工、調理師、ソムリエ、旅行業務取扱主任者、秘書技能検定、簿記検定、医療事務、情報・事務管理、経理・財務、人材育成、能力開発、造園・園芸装飾技能検定、衛生管理者、栄養士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士、自転車整備士などの講座です。

請求方法

教育訓練終了日(終了証明日)の翌日から1年以内に、「生涯生活設計活動支援事業請求書」(別記様式)に、「教育訓練終了証明書」(コピーによる写し可)と「受講領収書」(コピーによる写し可)を添えて、理事長あて提出してください。


生涯生活設計活動支援事業実施要項

1 目的

会員が退職後の再就職に備えるため、または生涯学習の一環として教育訓練を受講した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を助成し、会員の充実した生涯生活の実現に資することを目的とする。

2 助成対象

  1. 対象者 一般財団法人滋賀県退職教職員互助会会員
  2. 対象となる教育訓練厚生労働大臣指定教育訓練講座(雇用保険の一般被保険者を対象として実施されている教育訓練給付金の対象となっている講座:厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)またはハローワークで厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧を参照)
  3. 助成対象経費受講費用

3 助成額

助成金額は10,000円とする。ただし受講費用が10,000円に満たない場合は受講費用とする。なお、助成額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

4 助成制限

  1. 助成金の交付請求は3年に1回1件限りとする。 
  2. 雇用保険の教育訓練給付金を除き、県市町村等が経費の全部または一部について助成措置している場合は対象としない。
  3. 当該年度における助成金の総額は予算額の範囲内とする。

 

5 請求方法

  1. 助成金の請求は、前記4に留意のうえ、生涯生活設計活動支援事業請求書(別記様式)に次の書類を添えて、理事長あて請求するものとする。

    ア:教育訓練終了証明書(コピーによる写しでも構わない。)(教育訓練施設の長が、その施設の終了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練終了を認定した場合に発行されたもの)

    イ:受講領収書(コピーによる写しでも構わない。)(教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書。なお、クレッジトカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票))
  2. 理事長は、前記(1)の請求に基づき内容を審査のうえ、口座振込の方法により助成金を本人に交付するものとする。

6 その他

  1. この請求において疑義が生じた場合は、理事長がその都度適宜処理するものとする。
  2. この助成金の請求期限は、教育訓練受講終了日(教育訓練終了証明書の日)の翌日から1年以内(互助会事務局必着)とする。
  3. 助成金交付の該当年度は請求の日をもって区分する。

付則

この要項は、平成21年4月1日より施行し、平成20年4月1日以降の教育訓練終了証明書より適用する。

一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会

・TEL 077-510-1874
・FAX 077-510-1875