人材バンク

現職教職員が加入する(一財)滋賀県教職員互助会では、平成19年(2007年)8月より、県内の公立小学校、公立中学校および県立学校が取り組む学校教育活動支援者(学校支援ボランティア等)を活用した教育実践に要する経費に対し、助成金を交付する公益事業を始めました。

教育実践では次のようなことが支援されています。

  • 校区内校外学習の引率補助
  • 遠足の引率補助
  • 図書館・読書ボランティア
  • 教科・総合的な学習の時間・特別活動のゲストティーチャー
  • パソコン・英語活動補助
  • 音楽会のピアノ・バイオリン演奏や伴奏
  • 総合学習のゲストティ-チャー教科学習のゲストティーチャー
  • 芸術教科学習の指導補助外国人児童生徒の個別支援
  • 子ども・保護者対応に関わっての相談等々

当会では、この事業を人的に支援するために、平成20年4月1日より「ボランティア人材バンク」を設置しています。
  人材バンクに登録いただける方は、所定の登録用紙またはお電話にて当会までお申し出ください。
(電話:077-510-1874)

 ・登録者名簿(令和5年9月現在)(PDF)

利用の方法

①退教互事務局は学校等(以下「利用者」という。)へ紙面上および当ホームページ上で登録者の名簿を提供します。
    ↓
②利用者は上記名簿から必要とする団体・人材(以下「活動者」という。)を選びます。
    ↓
③利用者は必要に応じて退教互事務局から活動者の住所および電話番号の紹介を受けます。
    ↓
④利用者は活動者に直接依頼します。活動者が受諾した場合は、利用者は速やかに退教互事務局へ「ボランティア活動内容報告書」を提出します。
    ↓
⑤活動者は、利用者の依頼に基づき活動を行い、活動終了後、「ボランティア活動結果報告兼交通費請求書」を退教互事務局へ提出します。(現地(県内に限る)までの実費旅費を支給します。)

様式をダウンロードできます。

人材バンク登録申請書(個人用)(PDF)

人材バンク登録申請書(団体用)(PDF)

ボランティア内容報告書(PDF)

ボランティア活動結果報告兼交通費請求書(PDF)


ボランティア人材バンク設置要綱

(目的および設置)

第1条 幅広い分野における人材を発掘し、その情報を提供することにより、滋賀県内の公立学校(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校)が取り組む学校教育活動の支援活動を目的として、一般財団法人滋賀県退職教職員互助会ボランティア人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。

(事業)

第2条 人材バンクは次の事業を行う。

  1. 人材の登録、変更および取消に関すること。
  2. 人材情報の管理および提供に関すること。
  3. 人材の発掘および養成に関すること。
  4. その他、人材ボランティアについて必要なこと。

(事業の主体および事務局)

第3条 人材バンクの実施事業主体は一般財団法人滋賀県退職教職員互助会(以下「退教互」という。)とし、事務局を一事務局に置く。

2.事務局は一般財団法人滋賀県教職員互助会と連携をとりながら、人材バンクの運営を行う。

(登録の分野、対象および資格

第4条 登録の分野は、学校教育活動に関するあらゆる分野とする。

2.人材バンクに登録する対象は、学校教育活動についての理解とボランティアへの熱意を持ち、意識・技能・経験を学校教育現場に積極的に役立てようとする意欲ある個人または団体(以下「登録者」という。)とし、退教互会員および退教互会員が主として組織する団体とする。ただし、政治、宗教または営利を目的とする場合は、登録できない。

3.前項に定める団体は、退教互会員を代表者として登録するものとする。

(登録の方法)

第5条 人材バンクへ登録を希望する団体・個人は、人材バンク登録申請書(様式第1号および様式第1-2号)を事務局に提出する。

2.事務局は、前項の登録申請があった場合は、内容を確認の上、登録の決定を行う。

3.前項のほか、事務局が適当と認める団体・個人については、団体代表者または本人の承諾を得て登録することができるものとする。

(登録の有効期間および更新)

第6条 登録の有効期間は特に設けない。

2.登録団体・個人は年度末に次年度の登録更新について、事務局へ連絡する。

3.前項において特に連絡がない場合は、次年度も登録が更新されるものとする。

(登録の取消)

第7条 次のような場合は、登録を取り消すことができる。

  1. 登録者から申し出があった場合
  2. 登録者が、人材バンクを利用して政治、宗教または営利目的の活動を行った場合

(登録の変更)

第8条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに事務局に報告するものとする。

(人材バンクの公表および情報提供)

第9条 登録団体・個人の団体名(代表者名)および氏名、ならびに活動分野は原則として公表する。ただし、非公開の申し出があった場合はこの限りではない。

2.公表は紙面上および退教互ホームページ上で行う。

3.登録団体・個人の連絡先等は利用者からの要請があった場合に、事務局が情報として提供する。

(人材バンクの利用)

第10条 人材バンクの利用者は県内の公立学校(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校)とする。

2.登録者に対するボランティア現地までの交通費は退教互が一部補助する。

3.前項の交通費は利用者が指定する集合地までの実費交通運賃とする。交通手段が自家用車その他交通機関外の場合は、一般財団法人滋賀県退職教職員互助会旅費規程に準じて一部補助する。ただし、利用者の指定する集合地は滋賀県内とし、実費交通運賃について、個人登録者、団体登録者とも年間2万円を限度とする。

4.退教互は、利用者に代わりボランティア実施団体・個人に対し少額の費用 (年間2,000円)を弁償することができる。

5.前2項から4項に定めのない諸費用(団体行動中の旅費、材料費等)は原則利用者の負担とする。

6.政治、宗教および営利活動を目的とする場合は、人材バンクを利用することができない。

(人材バンク利用手続き)

第11条 人材バンクの利用手続きは次のとおりとする。

  1. 利用者は退教互に備えてある人材バンク一覧から、必要とする団体・人材を選択する。
  2. 事務局は申請のあった登録団体・個人の住所および電話番号を紹介する。
  3. 利用者は紹介を受けた団体・個人に対して直接連絡をとり、日程等の調整を行うものとする。
  4. 利用者は前号の調整により、ボランティア活動の要請が受諾された場合は、速やかにボランティア内容報告書
    (別紙様式第2号)を事務局に提出するものとする。

(ボランティア活動結果の報告と交通費の請求)

第12条 前条によりボランティア活動を実施した登録者は、ボランティア活動結果

報告兼交通費請求書(別紙様式第3号)を事務局に提出し、第10条第2項に定める交通費の請求を行うこととする。

  (その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は別に定める。

  付 則

 この要綱は平成21年4月1日より施行する。

 ただし、滋賀県退職教職員互助会ボランティア人材バンクはそのまま当要綱において受け継ぐこととする。

  付 則

 この改正は、平成26年4月1日より施行する。

一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会

・TEL 077-510-1874
・FAX 077-510-1875