入院見舞金

ご請求の前に

  1. 受給期間は55歳になった誕生日から70歳になった誕生日前日までの入院分です。(但し、受給対象となるのは、一般財団法人滋賀県退職教職員互助会加入期間に限ります。)
  2. 請求書の受付は原則として毎月月末で締切り、翌月25日(休日の場合は翌日)に登録口座へ送金します。
  3. 請求期限は入院開始月日の翌日から起算して満3年以内です。
  4. 給付するのは継続して5日以上入院をした場合で、1日あたり1,500円を見舞金として給付します。ただし、1傷病10万円を限度とし、超える金額については支給いたしません。

請求の方法

別紙(退教互様式第1号)により次の各項目を記入して請求してください。

  1. 入院者(会員)氏名
  2. 入院期間・入院日数
  3. 請求金額
  4. 会員番号・住所・電話番号・請求者氏名・押印
  5. 入院者との続柄

請求者が会員と異なる場合は、「入院見舞金にかかる口座名報告」に必要事項を記載して下さい。

請求書1部につき、同一傷病のものしか手続きできませんのでご注意ください。例えば2傷病以上の場合、それぞれの入院診療について同時に請求するときは、請求書を2部に分けて手続きして頂く必要があります。

病院等での証明

上記1~5の各項目を記入したのちに、その証明書を病院などの窓口へ提出し、次の項目の記入を依頼してください。

  1. 療養者の氏名・傷病名・生年月日
  2. 入院期間
  3. 保険医療機関名・所在地・電話番号・証明印

上記2による証明を原則としますが、事情によっては医療機関が発行する診断書を別紙(退教互様式第1号)に添付する形での請求も可とします。診断書はコピーでもかまいません。ただし、上記2にある項目が全て記載されたものとし、返却はできませんのでご留意願います。

請求書送付

記入事項をご確認のうえ、一般財団法人滋賀県退職教職員互助会あて郵送ください。

一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会

・TEL 077-510-1874
・FAX 077-510-1875